経営分析2026.05.22 ・ 更新 2026.08.31

出張理美容の対象はこう変わった|訪問美容でサロンの外で稼ぐ4ステップ【2026年】

出張理美容の対象はこう変わった|訪問美容でサロンの外で稼ぐ4ステップ【2026年】

「店内の売上だけでは、もう限界かもしれない」——人手は足りず、材料も家賃も上がり、近所には新しいサロンが次々とできる。そんな三重苦の中で、新しい収益の柱を探しているオーナー様は少なくないはずです。

そこに、業界の前提を少し動かす通知が出ています。出張理美容(お客様のもとへ出向いて施術する形)の対象について、厚生労働省が2026年3月26日に課長通知の一部改正とQ&Aの改定を発出しました。これまで「病気や高齢、寝たきりの方」など限られた人だけと受け止められていた対象の考え方が、文書で整理し直されています。

ただし、ここで冷静になりたいのが「規制が緩んだから、すぐに新しい市場がドカンと開く」という話ではない、という点です。報道で見かける「179億円市場」という数字も、いくつか前提を確認したうえで受け止める必要があります(この点は後半で正直にお伝えします)。

本記事では、煽りを抜きにして、出張理美容を新しい収益源として仕込むための4つのステップ——メニュー設計・価格設計・法令対応・集客導線——を、現場の手順として整理します。今わかっている事実の範囲で、堅実に先行ポジションを取る方法を一緒に考えていきましょう。

出張理美容を収益源にする4ステップ STEP 1 メニュー設計 外でもできる施術を 棚卸しする STEP 2 価格設計 移動と時間を 価格に織り込む STEP 3 法令対応 資格・衛生・ 保健所への確認 STEP 4 集客導線 今いるお客様から 案内を始める 小さく始めて、ルールを守って、長く続ける

そもそも何がどう変わったのか(厚生労働省の通知で確認できる事実)

まず結論から。出張理美容の対象は「広がる方向」ではなく、2026年3月26日にすでに整理し直されています。

出張理美容の根拠は、理容師法施行令第4条・美容師法施行令第4条です。第1号が「疾病その他の理由により、理容所(美容所)に来ることができない者」、第2号が「婚礼その他の儀式に参列する者に対して儀式の直前に行う場合」、第3号が「都道府県等が条例で定める場合」を定めています。この第1号に誰が該当するかの考え方は、平成28年3月24日付の課長通知で示されてきました。

厚生労働省は2026年3月26日、この課長通知を一部改正しました(健生衛発0326第1号「理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象等について(一部改正)」)。あわせて同日、対象範囲の運用についてのQ&A(事務連絡)も改定されています。

従来から第1号の対象と考えられてきたのは、次のような方です(この2つは今回の改正でも文言は変わっていません)。

  • 疾病のほか、骨折・認知症・障害・寝たきりなどの状態にあり、その程度や生活環境から見て、サロンに来ることが難しいと認められる方
  • 自宅などで常時、乳幼児の育児や重度の要介護状態にある家族の介護をしていて、家族を残して外出すると安全を確保できない方

そのうえで、2026年3月26日の改正・改定で明確になったのが次の点です。

  • 常時対応が求められる業務や勤務環境のために、サロンの営業時間中に外出する時間を確保するのが難しい場合も、第1号の「等」に含まれうると示された(Q&A・項目2)
  • あわせて、入所施設にいる方、疾病や障害のためサロンでは施術を終えるのが難しい方、外出が困難な妊婦、精神的・心理的な理由で外出が難しい方(ひきこもりなど)も例として挙げられた(同)
  • 演劇・演芸・テレビに出演する方などへ、その出演の直前に施術を行う場合が、施行令第4条第2号に該当すると新たに明示された(通知本文2)
  • 出張理美容を行う際は、理容師・美容師であることを証明するもの(免許証の本証または写し)を持参し、利用者などから求めがあった場合に提示することが追加された(通知本文3(2))
  • 演劇・演芸・テレビ出演などで、出演直前の施術が必要と認められる場合

つまり、これまで「特別な事情のある人だけ」だった出張施術が、「忙しくて店に来られない働く世代」や「撮影・舞台などの現場」にも広がる、という流れです。

出張理美容の対象範囲はこう広がる(報道ベース) これまで(2015年〜) 限られた事情の方のみ 病気・障害・高齢などで 来店が難しい方 常時の育児・介護で 来店が難しい方 冠婚葬祭など 特別な事情がある場合 見直し後(2026年〜の方向) これまでの対象に加えて 勤務環境で営業時間内の 来店が難しい方 仕事と育児・介護を両立し 来店が難しい方 演劇・演芸・テレビ出演で 出演直前の施術が必要な場合 ※最終的な対象範囲は厚生労働省の正式通知・管轄保健所の案内で必ず確認

今日からできること:まずは「自分の店の常連さんの中に、来店しづらくなった人がいないか」を思い出してみてください。産休育休に入った方、介護で時間が取れなくなった方、転職して生活時間が変わった方。その顔ぶれが、最初の出張のお客様候補になります。

注意:ここでの整理は、厚生労働省の通知本文とQ&A(いずれも2026年3月26日付・記事末の「参考(一次情報)」にURLを掲載)にもとづくものです。ただし個々のケースが対象になるかは「状態の程度」と「生活環境」を総合的に見て個別に判断されます。また第3号にもとづく条例の内容は自治体ごとに異なります。始める前に、必ず管轄の保健所にご相談ください。


ステップ1:どんなメニューを作る?(自店の強みから逆算する)

最初にやるべきは、新しい機材を買うことでも、チラシを刷ることでもありません。「自分の店の何を、外でも提供できるか」を棚卸しすることです。

出張は店内と違い、設備も時間も限られます。だからこそ「全部やろう」とすると失敗します。おすすめは、施術を3つの軸で仕分けることです。

  1. 外でも品質を保てるもの(カット、メンズの整え、簡単なネイルケア、眉まわりなど)
  2. 持ち運びと衛生管理が現実的なもの(道具の消毒・使い捨て・お湯の確保ができるか)
  3. お客様が「わざわざ来てもらう価値」を感じるもの(時間指定・プライベート空間・付き添い不要など)

この3つすべてに当てはまるメニューが、最初の主力になります。たとえば「働く育児世代向けの、自宅での時短カット」「撮影前の現場ヘアセット」など、対象が想像できる形で名前を付けると、後の集客がぐっと楽になります。

今日からできること:自店のメニュー表を1枚印刷し、「これは外でもできる/できない」を赤ペンで丸を付けてみてください。丸が付いたメニューが、出張の最初の品揃えです。


ステップ2:値付けはどうする?(移動と時間を「見えるコスト」にする)

店内と同じ料金で出張を受けると、ほぼ確実に赤字になります。理由は単純で、移動時間・準備・後片付けという「見えないコスト」が乗るからです。

価格設計は、次の3つを足し算で考えると分かりやすくなります。

  • 施術料金(店内メニューを基準に)
  • 出張料(移動にかかる時間と交通費を、距離帯ごとに固定化する。例:エリアA・B・Cで段階設定)
  • 指名・時間指定の価値(早朝・夜間・お客様の都合に合わせる分の対価)

ポイントは、出張料を「お客様への負担のお願い」ではなく「プライベートな時間を買ってもらうサービス」として堂々と提示することです。安く受けるほど予約が増えて自分の首が締まる、という構造を最初に断ち切っておきます。

出張価格は3つの足し算で決める 施術料金 店内メニューを基準に 出張料 移動時間+交通費を 距離帯ごとに固定 指名・時間指定の価値 早朝・夜間など 都合に合わせる対価 出張価格 安売りしない 💡 同じエリア・同じ時間帯で2〜3件をまとめると 移動コストが分散して利益が残りやすい

加えて、1回の外出で複数件をまとめる「同じエリアの同じ時間帯に2〜3件」を意識すると、移動コストが分散して利益が残りやすくなります。

今日からできること:自分の時給を一度書き出してみてください。「1時間あたりいくら稼げていれば店が回るか」が分かれば、移動1時間にいくら乗せるべきかが自然と見えてきます。


ステップ3:法令はどう守る?(ここだけは慎重に)

出張理美容で最も大切なのが、ここです。集客やメニューの工夫はやり直せますが、法令違反は店の信用そのものを揺るがします。

厚生労働省の通知で確認できる範囲でも、出張施術には次のような点が関わってきます。

確認ポイント 内容 注意点
資格 理容師・美容師の免許が必要(無資格での施術は不可) 免許証の本証または写しを持参し、求めがあった場合に提示することが必要(2026年3月26日通知)
衛生管理 消毒・清潔なタオル・器具の管理など、店内と同等の衛生水準が前提 出張先でもお湯・消毒を確保できるか事前確認
対象・場面の範囲 誰にでも自由に出張できるわけではなく、認められた事情の範囲内 2026年3月26日の通知・Q&Aで考え方が整理された。個別の可否は保健所に確認
自治体の運用 届出・事前相談の要否や衛生基準は各自治体が運用 都道府県・保健所で運用が分かれるため、管轄に直接確認するのが最も確実

そして最も実務的に大事なのが、お住まいの都道府県・保健所への確認です。出張理美容の取り扱いは、国の通知をもとに各自治体が運用しています。届出や事前相談の要否、衛生面の具体的な基準は地域によって運用が分かれることがあるため、「うちの保健所はどう案内しているか」を直接確認するのが一番確実です。

なお、衛生・資格・税務に関わる個別の判断は、専門家(保健所・社会保険労務士・税理士など)への相談を前提にしてください。本記事は一般的な整理であり、個別の可否を保証するものではありません。

今日からできること:管轄の保健所のサイトで「出張理容 出張美容」と検索し、案内ページをブックマークしてください。電話で「出張施術を始めたいが、何を確認すればよいか」と一度聞いておくと、後の手戻りがなくなります。


ステップ4:どうやってお客様に届ける?(集客導線を先に作る)

メニュー・価格・法令の準備ができたら、最後は「知ってもらう仕組み」です。出張は店頭を通りかかったお客様が使えない分、入口を意図的に作る必要があります。

実際に効きやすいのは、いきなり新規を狙うことではなく、今いるお客様から始めることです。

  1. 既存客への案内:来店が減った常連さんに「ご自宅でも対応できるようになりました」と個別に伝える(最も成約しやすい)
  2. 店頭・予約サイトでの告知:「出張対応はじめました(対象・エリアはこちら)」と条件を明記して載せる
  3. 紹介の仕組み化:出張を使ったお客様に「同じ事情のお知り合いがいたら」と一言添える
  4. 対象が想像できる発信:「働く育児世代向け」「撮影現場向け」など、誰のためかが伝わる言葉でSNS・サイトに残す

ここで気をつけたいのが、法令上認められる対象・場面の範囲を超えた打ち出しをしないことです。「誰でも出張します」という表現は、ルールの面でも信頼の面でもリスクになります。あくまで「こういう事情の方に対応できます」という形に整えておきましょう。

今日からできること:来店間隔が空いてしまった常連さん3名をリストアップし、「もし出張できるとしたら使いたいですか?」と聞いてみてください。1件のリアルな声が、メニューも価格も磨いてくれます。


「179億円市場」をどう受け止めるべきか

最後に、冒頭でお約束した「数字の正直な話」です。

報道や業界の発信の中で、「出張・訪問美容の市場は、業界全体で179億円規模」という数字を見かけることがあります。ただし、調べてみると、この179億円は規制緩和によって新たに生まれる市場の大きさではなく、訪問美容市場が将来(2034年ごろ)に到達すると見込まれる予測値として語られているもののようです(年平均で数パーセント成長という前提)。出典を探しましたが、公的統計にあたるものは確認できませんでした(2026年8月31日時点・未確認)。数字は判断材料に使わないでください。

ここで注意したいのは、この179億円はあくまで業界全体の市場規模の予測値だということです。規制が緩んだからといって、その金額が個々のサロンの売上として今すぐ反映されるわけではありません。大事なのは数字の大小ではなく、働く世代や撮影現場など、これまで取りこぼしていた層に手が届くようになるという構造の変化のほうです。市場の数字に踊らされず、自店の足元の常連さんから一歩ずつ広げる——それが、煽られずに先行ポジションを取る現実的な道です。


まとめ:小さく始めて、ルールを守って、長く続ける

出張理美容の規制見直しは、人手不足・コスト高・競争激化の三重苦の中で、サロンが店の外に収益源を持つチャンスになり得ます。ただし、それは「魔法のスイッチ」ではありません。やることは地道です。

  • ステップ1:自店の強みから「外でもできるメニュー」を選ぶ
  • ステップ2:移動と時間を価格に織り込み、安売りしない
  • ステップ3:資格・衛生・対象範囲を守り、必ず保健所に確認する
  • ステップ4:今いるお客様から、条件を明記して案内を始める

そして数字(179億円など)に振り回されず、足元の一人のお客様から始めること。これが、規制の変化を本当の収益に変えるための、いちばん確実な順番です。

Archibleは、こうした制度の変化を「自店の収益設計」に落とし込むお手伝いをしています。一人で抱え込まず、まずは「うちの場合、何から始められるか」を一緒に整理するところから始めてみませんか。


よくある質問(FAQ)

Q1. 出張理美容に資格は必要ですか? A. はい。出張であっても、理容・美容の施術には理容師・美容師の免許が必要です。無資格者による施術はできません。さらに2026年3月26日の通知で、出張時は免許証の本証または写しを持参し、求めがあった場合に提示することが追加されました。

Q2. 保健所への届出は必要ですか? A. 出張理美容の取り扱いは、国の通知をもとに各都道府県・保健所が運用しています。届出や事前相談の要否、衛生面の基準は地域によって運用が分かれることがあります。始める前に、必ず管轄の保健所に「出張施術を行いたいが、何を確認すべきか」を直接ご相談ください。

Q3. 誰にでも出張して施術できるようになるのですか? A. いいえ。2026年3月26日の通知とQ&Aは「対象になりうる場面の考え方を整理した」ものであって、「誰にでも自由に出張できる」ことを意味しません。Q&Aでも、たとえば骨折していてもタクシーなどで日常的に外出していて、その行動範囲の中に通っているサロンがある場合は、来ることが困難とは認められないと考えられる、と示されています。個別の可否は「状態の程度」と「生活環境」を総合的に見て判断されるため、管轄の保健所にご確認ください。


参考(一次情報)

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